不動産仲介(媒介)に関するよくある質問
売却までにどのくらいの期間がかかりますか?
できるだけお客様にとっていい条件での売却ができるよう、3ヶ月間の期間をいただいております。
当然、一日でも早くお客様のご要望に合った売却ができるよう、販売活動には最大の力を注がせていただきます。
また専任媒介契約及び専属専任契約をいただいたお客様に関しましては、1週間から2週間の範囲で販売状況のご報告をさせて頂きます。
御社に売却をお任せする期間はどのくらいですか?
通常ご依頼いただく専任媒介契約の契約期間は3ヶ月間です。
この期間中は、当社にのみに売却依頼をしていただくことになります。
法律上、3ヶ月経過時には自動更新が認められていない為、お客様のお考えにより当社との再契約又は他社への依頼切り替えが可能です。
ご売却を決断されましたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専属専任媒介契約 | 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。 不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 |
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専任媒介契約 | 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。 不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。 |
一般媒介契約 | 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。 不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。 |
また契約の形態によって、指定流通機構(レインズ)への物件情報登録義務、お客さまへの業務報告義務など、取引に際し下記のような決まりごとがあります。
複数業者との契約 | 依頼者自ら発見した相手との取引 | 指定流通機構への登録義務 | 業務処理報告義務 | |
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専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | 不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | 可 | 可 | なし | なし |
仲介手数料はいくらですか?
売却のご依頼をいただき、売却(売買契約)が完了した場合のみ当社規定の仲介手数料を頂戴させていただきます。
取引額|200万円以下 | 取引額の5% |
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取引額|400万円以下 | 取引額が200万円以下の部分についてはその5% 取引額が200万円を超える部分についてはその4% |
取引額|400万円超 | 取引額が200万円以下の部分に付いてはその5% 取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4% 取引額が400万円を超える部分についてはその3% |
速算法:売買価格×3%+6万円(400万円以上の取引に使用できます)
※相談・査定無料
※当社買取にて売却された場合には、仲介手数料は不要です。
住んだままでも売却依頼は可能ですか?
はい。大丈夫です。
ただし、購入希望者が内覧を希望された場合には室内を見せていただくことになりますので、よろしくお願いします。
購入希望者は最初に物件を見たイメージ(第一印象)で購入意欲に大きく差が出てしまいます。売却依頼期間はできる限り綺麗な状態を保っていただきますようお願いします。
査定価格で売りに出さないといけないのですか?
いいえ。 査定金額はあくまでも目安ですので、お客様のご要望に沿った金額で成約できるよう全力で販売活動を行います。
売りに出す時はリフォームをしないといけませんか?
はい、可能です。
販売状況を見ながら、売り出し価格の調整をするケースはあります。
売出し金額は途中で変更できますか?
はい、可能です。
賃貸借契約の条件をそのまま引き継ぐことを条件として売買いたします。
賃貸物件として売却する場合は、資産価値をどのくらいの収益を生んでいるかによって評価方法が変わってきます。
収益物件の査定は無料査定をご利用ください。
売却(仲介)依頼を途中で中止しても可能ですか?その場合仲介手数料は必要ですか?
売買契約前の売却(仲介)依頼の中止は可能です。 仲介手数料はあくまでも成功報酬ですので、売買がご成約しない場合お支払いいただくことはありません。
ただし、売主様のご依頼で特別な広告(書面にて特別広告の依頼)をしていた場合などは、特別広告分の費用をご負担いただく場合があります。
また専任媒介契約期間中に他の不動産会社にて成約されたことが判明した場合は、既定の仲介手数料をいただく場合があります。
売却するのにどのような諸経費がかかりますか?
契約書に貼付するの収入印紙・仲介手数料・抵当権の抹消費用などの費用が必要です。
売却によって譲渡益が発生するケースでは、所得税等が必要になります。
印紙代(国税) | 売買契約書に貼付します |
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登録費用(国税) | 表示変更・抵当権抹消登記の費用です |
不動産譲渡所得税(国税) | 不動産会社への手数料 |
住民税(地方税) | 不動産を売却した際に売却利益がある場合 |
仲介手数料 | 不動産会社への手数料 |
修理修繕費用 | 修理・修繕後、引渡をする場合など必要になります | 建物解体費用 | 更地で売る場合必要になります |
測量・分筆登記費用 | 境界の確定や土地を切り売りする場合 |